借金がある不動産の売却方法は?      
                                             
        

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借金がある不動産の売却方法は?






マイホームを買うとき住宅ローンを組んで買うことが多いですし、事業用不動産を買




うときでも金融機関から融資を受けて購入することが多いです。そのとき、金融機関




は購入する不動産に抵当権を設定します。




この不動産を第三者に売却する際には、この抵当権を抹消しなければなりません。




抵当権を抹消するには、金融機関(抵当権者)に借金を全て返済して抵当権抹消書




類を受領して抵当権を抹消します。




しかし、不動産の売却代金では借金を全て返済できないときは、下記の方法で抵当




権を抹消してもらいます。






1)自己資金を投入して借金を全額返済する。






2)金融機関と交渉して任意売却を了承してもらい抵当権を抹消し、売却後は残債




 を返済していく。売却後の返済額や返済期間は金融機関と交渉します。


  


(売却後は個人再生、自己破産という法的解決の方法もあります)






3)金融機関に競売の申し立てをしてもらい、競売売却後は残債を返済していく。




  売却後の返済額や返済期間は金融機関と交渉します。


  


 (売却後は個人再生、自己破産という法的解決の方法もあります)






上記2)の通り、金融機関への月々の返済が困難で、かつ借金も一括で全額返済




できないときは、まずは、不動産を任意売却する、という方法があります。




任意売却は、売買代金では残債を一括返済できなくても金融機関に抵当権の抹消




に応じてもらわなければなりませんので、必ずしも売買が成立するわけではありま




せん。




しかし、任意売却が成立すると、場合によっては、投資家等に不動産を購入しても




らい、家賃を払ってそのまま住み続けることも可能です。




交渉が決裂すると金融機関は競売を申し立てますから、いづれにしても不動産は




手放すことになります。




一般的には任意売却のほうが高額で売却しやすいです。その理由は、競売では購




入しようとする人が物件の中を内覧することができないなど不明点が多いまま購入




しなければならないのに対し、任意売却では、購入者が物件の中を内覧できたり、




物件概要について所有者に聞くことができるので、安心して購入することができる




からです。







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