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【教えて!不動産講座】 |
不動産のクーリングオフ制度
不動産売買契約が成立すると、その効力を一方的に否定することはできませんが、
売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は
一定期間内に契約を解除することができます。これをクーリングオフと言います。
(宅建業法37条の2)
1.クーリングオフできるための要件
@宅地又は建物の売買契約であること(賃貸借契約は含みません)
A売主が宅地建物取引業者であること
B買主が宅地建物取引業者ではないこと
C申し込み等をした場所が事務所等以外の場所であること
申し込みをした場所が事務所等以外で売買契約を締結した場所が事務所等でもクーリングオフ対象となるが、申し込みをした場所が事務所等で売買契約を締結した場所が事務所等以外の場合はクーリングオフ対象外となる。
D宅地又は建物の引き渡しを受けていないこと、または、代金全額を支払っていないこと
Eクーリングオフ(できる旨及び方法)について書面で告知した日から8日以内であること
2.適用除外となる場所
@売主業者の事務所
A媒介業者の事務所
B宅地建物取引士を設置しなければならない場所
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
・一団の宅地建物の分譲を行う案内所(土地に定着する建物内)
C相手方自ら申し出た場合の自宅又は勤務先
3.その他
@申し込みの撤回等の意思表示は「書面」により行わなければならない。
A申し込みの撤回等は申込者等がその書面を「発した時」に、その効力を生じる。
B業者は、申し込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の請求をできない。
C別荘等の所有権を共有する形式のリゾートクラブ会員権の取引にも適用
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