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【教えて!不動産講座】 |
定期借家契約とは?その特性
定期借家契約とは、建物の賃貸借において賃貸借期間の満了により、更新せず賃貸借が確定的に終了する賃貸借契約です。
1.契約方法
@書面(公正証書等)による契約に限る
A「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、
あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
2.更新の有無
期間満了により終了し更新はない。
3.契約期間
制限はなく、1年未満の契約も有効
4.賃料の増減
特約によって、借賃増減請求権を排除できる。
5.借主からの中途解約
@床面積200u未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のや
むを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主
からは、特約がなくても法律により中途解約ができる。
A@以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
6.定期借家契約の活用方法
@賃料の額を固定させたい
賃貸人と賃借人の間で賃料の増減をめぐって、よくトラブルになるケース
が見られます。
こんなとき、特約で賃料不改定を定めておけば賃料の額を固定させること
ができます。
普通借家契約では、賃料を増額しない特約は有効ですが、賃料を減額し
ない特約は無効です。
A老朽化したアパートの活用
あと5年ぐらいで建替えなければならないアパート。空室があるが、今から
貸して、5年後に立ち退いてくれるかどうか?
立退料を請求されるのではないか?
でも空室のまま5年間ほかっておくのはもったいない。
そんな迷いを持っている大家さんは多いと思いますが、そんなときも定期
借家契約は有効です。
期間満了により賃貸借契約は終了しますから、立退料もいりません。
この他にも定期借家契約はいろいろなケースに活用できます。
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