定期借家契約とは?その特性      
                                             
        

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定期借家契約とは?その特性



定期借家契約とは、建物の賃貸借において賃貸借期間の満了により、更新せず賃貸借が確定的に終了する賃貸借契約です。


1.契約方法


   @書面(公正証書等)による契約に限る


   A「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、

     あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。



2.更新の有無


   期間満了により終了し更新はない。



3.契約期間


   制限はなく、1年未満の契約も有効



4.賃料の増減


   特約によって、借賃増減請求権を排除できる。



5.借主からの中途解約


   @床面積200u未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のや

    むを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主

    からは、特約がなくても法律により中途解約ができる。


   A@以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。



6.定期借家契約の活用方法


   @賃料の額を固定させたい


     賃貸人と賃借人の間で賃料の増減をめぐって、よくトラブルになるケース

     が見られます。

     こんなとき、特約で賃料不改定を定めておけば賃料の額を固定させること

     ができます。

     普通借家契約では、賃料を増額しない特約は有効ですが、賃料を減額し

     ない特約は無効です。



   A老朽化したアパートの活用


     あと5年ぐらいで建替えなければならないアパート。空室があるが、今から

     貸して、5年後に立ち退いてくれるかどうか?

     立退料を請求されるのではないか?

     でも空室のまま5年間ほかっておくのはもったいない。

     そんな迷いを持っている大家さんは多いと思いますが、そんなときも定期

     借家契約は有効です。

     期間満了により賃貸借契約は終了しますから、立退料もいりません。




     この他にも定期借家契約はいろいろなケースに活用できます。














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